ホームページ制作における著作権とは?著作権侵害を避けるための注意点
自社でホームページを持とうとする場合、「自社で制作する」「制作会社やフリーランスに外注する」のどちらかとなるでしょう。
どちらの方法で作成するとしても、「著作権」には注意が必要です。
著作権に対する認識が間違っていたり薄かったりすると、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性があるからです。
今回の記事では、ホームページ制作において注意すべき著作権の問題について詳しく解説していきます。
記事をお読みいただくことで、以下のようなことを理解することができます。
- 著作権とは何か?
- ホームページ制作において著作権があるものとないもの
- ホームページ制作を外注した場合の著作権の所在
- 著作権侵害をしないための対策法
目次
著作権とは何か?
ホームページ制作における著作権問題の前に、まずは「著作権とはどういった性質のものなのか」について解説していきます。
著作権とは
人間が何らかの作品を生み出した時、作った人は「著作者」、作られたものは「著作物」と呼ばれます。
この著作者や著作物を保護するため、法律によって与えられる権利が「著作権」です。
著作権が発生するタイミング
特許権や実用新案権など、法律によって与えられる権利は、申請・登録を経て認められることがほとんどです。
申請内容を審査する機関から認可を受けて、初めて権利が発生するのです。
しかし著作権は、創作した時点で自動的に権利が発生します。
何のために著作権があるか
作品を生み出すという作業には、苦労・苦悩が付き物です。
時間と労力と才能を注ぎ込んで作り出したものが、「無関係の第三者」に勝手に利用されてしまっては、作者として納得がいかないでしょう。
そういった不公平が起こらないよう、著作者の権利を法律で守るのが著作権です。
著作権を侵害された場合、著作者は「損害賠償請求」や「差し止め請求」など、いろいろな方法で対抗することができます。
著作物を法律によって保護することで、著作者は安心して創作活動を継続することができ、その結果文化の発展が促されるのです。
著作物の例
著作権が発生する「著作物」は、書籍や絵画のように形あるものだけとは限りません。
- 歌詞
- ダンスの振り付け
- 講演内容
- プログラム
このように、形のないものでも著作物となり、著作権が発生します。
当然ホームページにも著作権がありますので、侵害されないように気を配ることはもちろん、自ら侵害してしまうことのないように注意しなければなりません。
ホームページにコピーライトは必要?
コピーライト(Copyright)とは、要するに「著作権」のことです。
(C)から始まる数字や文字列を見たことはありませんでしょうか?
それがコピーライト表記です。
ホームページの著作権を主張するためには、コピーライトがなければいけないと思い込んでいる方も少なくないでしょう。
しかし前述の通り、著作権は「創作した時点で自然に発生する」ため、コピーライト表記がないからといって著作権を主張できないわけではありません。
とはいえ、コピーライトを明記することで「著作権があるのだ」ということをわかりやすく伝えられるので、一応記載しておくことをおすすめします。
なおコピーライトの書き方ですが、厳格なルールはありません。
「著作物の発行年」と「著作者」がわかるようになっていれば大丈夫です。
【コピーライトの表記例】
© 2023 Neutral
ホームページ制作において著作権があるもの
ホームページ制作においては、主に以下のようなものが著作権で保護されています。
- 記事(文章)
- 画像やイラスト
- 撮影した写真
- 音楽や効果音
- デザイン
それぞれ、どのような点に気を付けるべきかなどについて解説していきます。
記事(文章)
ホームページの中身である記事や、記事を構成する各文章は、著作権の対象となります。
記事の著作権において一番問題となりやすいのは、「文章のコピペ」でしょう。
ライティング作業を省こうと、適当なサイトから文章をコピーし、そのまま自社サイトへ貼り付けたり、ほんのわずかな修正を加えてから掲載したりする、という行為です。
「Webサイトは星の数ほどあるのだから、多少コピペしたところでバレないだろう」
こういった甘い考えで、安易に文章の盗用へ手を出す人もいるかもしれません。
ですが、もし発覚すれば、そのホームページの信用は地に落ちますし、最悪の場合「差し止め」や「損害賠償」といった事態に発展する可能性もあります。
画像やイラスト
ホームページ制作において、画像やイラストの著作権侵害はよくやってしまいがちなミスです。
- ネットで見つけた画像を無断使用する
- 画像やイラストのダウンロードサイトで規約違反をしてしまう
- 画像を改変して掲載する
これらの行為はすべて著作権に反しますので、迂闊にやってしまわないように注意が必要です。
撮影した写真
「自分が撮影した写真なら、好きに使っていいだろう」
このように考えている人は少なくないはずです。
ところが実際は、自分で撮影した写真であろうと何でも自由に使っていいわけではありません。
なぜならば、「肖像権」と「商標権」の問題があるからです。
写真にメインとして映っている被写体が、「Webに公開してほしくない」と思っているのに勝手に公開したり、特定の会社やサービスのロゴが大きく映っていたり、といった場合は、個人や企業に公開していいかどうか許可を取る必要があります。
都度、企業に掲載許可を取るのは現実的ではないでしょうから、商標権のあるサービスやロゴが大きく映っている写真は掲載しない方が無難でしょう。
なお、偶然小さく映ってしまっているような「映り込み」に関しては問題ないとされています。
※参考:いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について | 文化庁
音楽や効果音
ホームページで使用する音楽や効果音も、著作権で保護される対象となります。
自社で作成すれば自社に著作権がありますし、外注先が作成すれば外注先に著作権があります。
もちろん、有名アーティストの曲を勝手に使用することも許されません。
なお、フリーのBGM・効果音ダウンロードサイトを利用する場合も要注意です。
フリーという響きから、自由に使っていいと誤解してしまうかもしれませんが、著作権はダウンロードサイト側にあるため、規約に従う必要があります。
フリーサイトを利用する場合は、よく規約を読んだ上で利用するようにしましょう。
デザイン
意外かもしれませんが、デザインについては、著作権の対象となるかどうか微妙な場合があります。
「デザインはクリエイティブな仕事」というイメージが強いと思われるので、驚いた方も多いのではないでしょうか。
まず大前提として、デザインにおけるレイアウトや配色は著作権に含まれません。
既存のデザインに似たレイアウトや配色を用いても、まったく問題ないのです。
当然ながら、やりすぎれば「盗用」と判断されてしまうかもしれませんが、基本的には著作権侵害に当たることはありません。
著作権を主張する際に重要となるのは、「創造性」や「独自性」です。
したがって、デザインで著作権が認められるとすれば、客観的に見て疑いようのないオリジナル性が必要となってきます。
ただ、どのラインからが「著作権が認められるほどのオリジナル性」なのか、著作権の素人が判断するのは難しいものです。
デザインに関する著作権で争う場合、最終的には裁判の場で明らかにすることになるでしょう。
ホームページ制作において著作権が認められにくいもの
ホームページ制作に絡むものであれば、なんでも著作権で保護されるというわけではありません。
以下のものについては、著作権の主張が難しいでしょう。
- デザイン性のないグラフや表
- キャッチコピー
- HTMLやCSS
デザイン性のないグラフや表
特にデザイン性のない、ただデータをまとめただけのグラフや表には、著作権がありません。
一般的に公開されているデータは、誰が使用してもよいものだからです。
ただし、データを見やすくするためのデザインが盛り込まれたグラフや表の場合は、著作権で守られる対象となる可能性もあります。
キャッチコピー
キャッチコピーやスローガンは、非常に短い文章で作成されるのが一般的であるため、「創作」とまでは見なされず、著作権が認められないことが多いです。
しかし、商標登録されていたり、すでに知名度を得ていたりするキャッチコピーの場合は例外ですので注意が必要です。
HTMLやCSS
ホームページをコーディングするのに必要なマークアップ言語「HTML」や、ホームページの見た目を整えるスタイルシート言語「CSS」のソースコードには、著作権が認められません。
それは、判例でも示されています。
※参考:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/086200_hanrei.pdf
判例によると、HTMLの表現にはあまり自由度がなく、似たようなタグの集合であることから創作性が認められず、著作権を有するとまでは言えない、となっています。
誰が作成したとしても似たようなソースになることが珍しくないため、HTMLやCSSのソースコードに対して都度著作権を認めていたらキリがない、ということでしょう。
ホームページ制作を外注した場合の著作権は?
自社でホームページを制作したのならば、自社に著作権が発生することは予想がつくかと思われます。
しかし、ホームページ制作を外注した場合は、「お金を出したクライアント側」か「実際にホームページを作った制作会社側」のどちらに著作権があるのか、はっきりとわからないという方も多いのではないでしょうか。
答えは、「制作会社側」です。
すでにお伝えした通り、著作権は「創作を開始した時点」で発生します。
クライアントから伝えられた要望をもとに、制作会社独自のノウハウや技術を用いて制作を開始した時点で、制作会社に著作権が発生するのです。
したがって、制作の過程で生まれたドキュメントや画像素材などは、すべて制作会社に帰属します。
クライアントが、「ホームページに使用されているあの画像をパンフレットに使いたい」と制作会社に依頼しても、制作会社側としては応じる義務がないのです。
しかし、制作会社との間で事前に「著作権譲渡契約」を結んでおけば、契約内容次第では、ホームページやそれに付随する権利をすべて受け継ぐことも可能です。
著作権譲渡契約については後述します。
ホームページ制作において著作権を侵害しないための対策法
自社でホームページを制作するにせよ、外注するにせよ、著作権侵害をしないためには、以下で解説するようなことについて強く意識すべきです。
ネット上の画像や文章を無断で利用しない
「どうせバレないだろう」
「これくらいならば許されるだろう」
このような甘い考えを持ち、ネット上にある画像や文章をそのまま使ったり、少しだけ改変して使ったりするという行為は大変危険です。
著作権侵害は、いつどのような形で発覚するかわかりません。
あまりアクセスがない個人サイトだと侮って画像や記事を無断転載したところ、それを見つけた第三者からの指摘によって大問題になった、という例は過去にいくつもあります。
画像も文章も、必ずオリジナルのものを用意するようにしましょう。
引用の際はルールを守って正しく引用する
ネット上の画像や文章を無断転載することはNGですが、「引用」ならば許されています。
ただし、引用の名のもとに何でもかんでも掲載していいわけではありません。
引用の際には、以下の5つのルールを守る必要があります。
5つの引用ルール | 具体的な対応例 |
---|---|
どこが引用部分なのかわかるようにする | 「引用部分は引用符で囲む」 「引用部分の背景色を変える」 |
どこから引用しているのかを明示する | 「出典元へリンクを貼る」 「参考URLを掲載する」 |
引用部分との主従関係を明確にする | 「引用部分よりもオリジナル部分を圧倒的に多くする」 「引用する内容をできるだけ減らす」 |
引用する必然性がある | 「無駄な引用を避ける」 「引用しなければいけない理由を再確認する」 |
引用部分を改変しない | 「引用する部分は一切いじらずそのまま載せる」 「どうしても不要な部分がある場合は、『中略』『後略』を入れて削除する」 |
これらのルールを守って引用する分には、なんの問題もありません。
「フリー素材」について正しく認識する
フリー素材という呼び名から、「自由に使える素材」というイメージをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
しかし、実際はそうでないケースもあります。
画像などを無料でダウンロードできるサイトでも、各サイトごとに商用利用や再配布、画像の改変などがOKなのかNGなのか、ルールが異なります。
フリー画像を掲載する際は、規約をよく読み、許可された範囲内で使用するようにしてください。
ホームページ制作を外注する際は「著作権譲渡契約」を締結する
ホームページの制作を制作会社へ外注した場合、ホームページの著作権は制作会社側に発生します。
したがってクライアント側は、制作会社が作成したロゴやバナーを自由に使うことができません。
こうした状況を避けるため、万全を期すならば、ホームページ制作を依頼する時には制作会社との間で著作権譲渡契約を結んでおくとよいです。
ただし実態としては、そこまで厳密に取り決めを行うケースは少ないです。
クライアント側・制作会社側の双方で合意が成立していれば問題ないので、別途契約書を作成するのではなく、Web制作依頼時に作成する契約書に記載しておく程度でも充分でしょう。
著作権を侵害するとどうなる?
ホームページ制作に限らず、著作権を侵害された側にはいろいろな対抗手段が用意されています。
著作権を侵害してしまった場合、それが意図的であろうとなかろうと、以下で紹介するような方法で刑事罰や民事罰が課される可能性があるので、くれぐれも著作権の扱いにはご注意ください。
刑事告訴
著作権侵害における最悪のケースが、刑事告訴です。
著作権を侵害してしまうと、民事上の請求だけでなく、刑事罰が課される可能性もあります。
課されるのは、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という決して軽くはない罰則です。
「たかが著作権違反」と軽く考えている方もいるかもしれませんが、マンガの違法アップロードや映像作品を複製して販売するといった行為で荒稼ぎしたことにより、実刑判決が出た例もあります。
ホームページ制作における著作権侵害で、懲役刑のような重い罰が課されることは考えにくいものの、可能性がゼロではないことだけは念頭に置いておくべきでしょう。
損害賠償
著作権侵害による被害に応じて、損害賠償請求をされることもあり得ます。
実際に、「記事の見出しを無断転載された」という理由で、読売新聞が6,825万円もの巨額の損害賠償請求をした事例もあるのです。
読売新聞の事例については、「ホームページ制作における著作権侵害の事例」の項目で詳しく解説しています。
なお損害賠償請求権は、著作権者が侵害行為を把握してから3年、もしくは侵害行為があった時から20年で時効となります。
不当利得返還
不当利得返還とは、著作権を侵害したことで不当に得た利益を著作権者に返還することです。
著作権を侵して得た利益は本来得るべき利益ではないのですから、著作権者に返還請求の権利があるのは当然のことでしょう。
不当利得返還請求権は、著作権者が権利を行使できると知った時から5年、もしくは権利行使が可能になった時から10年で時効となります。
差し止め
現在行われている、もしくはこれから行われようとしている著作権侵害行為を止めるための請求が、「差し止め請求」です。
出版の世界でよく用いられるので、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
差し止め請求が認められると、対象であるホームページを非公開にしなければなりません。
ホームページ制作における著作権侵害の事例
この項目では、過去に起こったホームページ制作関連の著作権侵害事件を2つ紹介していきます。
どちらの事例も、誰もがうっかりやってしまう可能性のある内容ですので、著作権絡みで失敗しないためにも是非ご一読ください。
記事見出しの無断配信
記事の見出しを無断で使用されたとして、ネットニュース配信会社「デジタルアライアンス」に対し、読売新聞が著作権侵害で訴えたことがありました。
結果としては、「見出しに著作物性はない」と判断されたものの、「見出しのみでも独立した価値を有する」「見出しは法的に保護する価値がある」などの理由から、デジタルアライアンスは約24万円の損害賠償を命じられました。
見出しに著作権があるかどうかは難しい問題ですが、今回の判決のように、場合によっては著作権侵害に該当してしまうこともあるので、他の記事から見出しを流用するという行為は避けるべきでしょう。
※参考:見出しの無断配信は不法行為、知財高裁が読売新聞の訴えを一部認める判決
写真の無断使用
JR東日本新潟支社が、ネット上で見つけた写真を無断で自社サイトに掲載したことで問題となったこともあります。
写真は個人が撮影したもので、許可を取らないまま掲載していた模様です。
発覚後、JR東日本新潟支社のホームページからは、すぐさま無断使用していた写真が削除され、謝罪文も掲載されました。
たった1枚であろうと、許諾済みではない写真を掲載すればここまでの対応が必要となるくらい、著作権侵害は深刻な問題なのです。
※参考:JR東新潟支社が謝罪 ネット上の「いなほ」写真を無断使用
まとめ
以上、著作権の考え方や、ホームページ制作における著作権侵害を避けるための方法などについて解説してきました。
自社で制作するにせよ、外注するにせよ、予想外のトラブルに巻き込まれないよう著作権についての理解を深めておくことをおすすめします。
[reblex id=’343′]